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広島地方裁判所 昭和55年(ワ)676号 判決 1988年3月02日

両事件原告 一色邦男(1)

<ほか九名>

乙事件原告 坂本サナエ(11)

<ほか二三名>

右三四名訴訟代理人弁護士 外山佳昌

同 山田延廣

右山田延廣訴訟復代理人弁護士 鴨田哲郎

両事件被告 株式会社 東洋シート

右代表者代表取締役 山口清蔵

右訴訟代理人弁護士 成冨安信

同 青木俊文

同 中町誠

同 八代徹也

主文

(甲事件)

一  被告は、各原告に対し、別紙(三二)甲事件認容額一覧表の各人別「合計」欄記載の各金員及びこれらに対する昭和五五年六月二一日から支払済みに至るまで各年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の各請求を棄却する。

(乙事件)

一  被告は、別紙(一)当事者目録中の原告番号(1)ないし(10)の各原告に対し、別紙(三三)乙事件認容額一覧表の各人別「総合計」欄記載の各金員並びに

1  内金同一覧表の各人別「昭和五五年度夏季一時金」欄記載の各金員に対する昭和五五年八月一日から

2  内金同一覧表の各人別「昭和五五年度年末一時金」欄及び「昭和五五年度生産協力金」欄記載の各金員に対する昭和五五年一二月二六日から

3  内金同一覧表の各人別「昭和五六年度夏季一時金」欄及び「昭和五六年度生産協力金(七月二四日分)」欄記載の各金員に対する昭和五六年八月一日から

4  内金同一覧表の各人別「昭和五六年度年末一時金」欄及び「昭和五六年度生産協力金(八月一二日分)」欄記載の各金員に対する昭和五六年一二月二六日から

5  内金同一覧表の各人別「昭和五七年度夏季一時金」欄記載の各金員に対する昭和五七年八月一日から

6  内金同一覧表の各人別「昭和五七年度年末一時金」欄記載の各金員に対する昭和五七年一二月二六日から

7  内金同一覧表の各人別「昭和五八年度夏季一時金」欄記載の各金員に対する昭和五八年八月一日から

8  内金同一覧表の各人別「昭和五八年度年末一時金」欄記載の各金員に対する昭和五八年一二月二六日から

9  内金同一覧表の各人別「昭和五五年度(五五年四月から五六年三月まで)賃上げ分合計」欄記載の各金員に対する昭和五六年四月一日から

10  内金同一覧表の各人別「昭和五六年度(五六年四月から五七年三月まで)賃上げ分合計」欄記載の各金員に対する昭和五七年四月一日から

11  内金同一覧表の各人別「昭和五七年度(昭和五七年四月から昭和五八年三月まで)賃上げ分合計」欄記載の各金員に対する昭和五八年四月一日から

12  内金同一覧表の各人別「昭和五八年度(昭和五八年四月から昭和五九年三月まで)賃上げ分合計」欄記載の各金員に対する昭和五九年四月一日から

13  内金同一覧表中の各人別「慰藉料」欄及び「弁護士費用」欄記載の各金員に対する昭和五九年六月一二日から

各支払済みに至るまで各年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、別紙(一)当事者目録中の原告番号(11)ないし(16)の各原告に対し、別紙(三三)乙事件認容額一覧表の各人別「総合計」欄記載の各金員並びに

1  内金同一覧表の各人別「昭和五六年度夏季一時金」欄及び「昭和五六年度生産協力金(七月二四日分)」欄記載の各金員に対する昭和五六年八月一日から

2  内金同一覧表中の各人別「弁護士費用」欄記載の各金員に対する昭和五九年六月一二日から

各支払済みに至るまで各年五分の割合による金員を支払え。

三  別紙(一)当事者目録中の原告番号(1)ないし(16)の各原告のその余の各請求並びにその余の原告の各請求を棄却する。

(両事件)

一 訴訟費用はこれを一〇分し、その一を両事件原告らの負担とし、その余を両事件被告の負担とする。

二 この判決の甲事件の主文一項並びに乙事件の主文一項及び二項は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

(甲事件)

一  原告ら

1 被告は、各原告に対し、別紙(二)一時金未支給総計表各人別「総合計額」欄記載の各金員及びこれらに対する昭和五五年六月二一日から支払済みに至るまで各年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 仮執行の宣言

二  被告

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

(乙事件)

一  原告ら

1 被告は、各原告に対し、別紙(三)請求金額一覧表各人別「総合計額」欄記載の各金員並びに

(一) 内金同一覧表「昭和五五年度夏季一時金」欄記載の各金員に対する昭和五五年八月一日から

(二) 内金同一覧表「昭和五五年度年末一時金」欄記載の各金員に対する昭和五五年一二月二六日から

(三) 内金同一覧表「昭和五六年度夏季一時金」欄記載の各金員に対する昭和五六年八月一日から

(四) 内金同一覧表「昭和五六年度年末一時金」欄記載の各金員に対する昭和五六年一二月二六日から

(五) 内金同一覧表「昭和五七年度夏季一時金」欄記載の各金員に対する昭和五七年八月一日から

(六) 内金同一覧表「昭和五七年度年末一時金」欄記載の各金員に対する昭和五七年一二月二六日から

(七) 内金同一覧表「昭和五八年度夏季一時金」欄記載の各金員に対する昭和五八年八月一日から

(八) 内金同一覧表「昭和五八年度年末一時金」欄記載の各金員に対する昭和五八年一二月二六日から

(九) 内金同一覧表「昭和五五年度賃上げ分合計」欄記載の各金員に対する昭和五六年四月一日から

(一〇) 内金同一覧表「昭和五六年度賃上げ分合計」欄記載の各金員に対する昭和五七年四月一日から

(一一) 内金同一覧表「昭和五七年度賃上げ分合計」欄記載の各金員に対する昭和五八年四月一日から

(一二) 内金同一覧表「昭和五八年度賃上げ分合計」欄記載の各金員に対する昭和五九年四月一日から

(一三) 内金同一覧表「慰謝料」欄及び「弁護士費用(1)」欄各記載の各金員に対する昭和五九年六月一二日から

(一四) 内金同一覧表「弁護士費用(2)」欄記載の各金員に対する昭和六〇年二月七日から

各支払済みに至るまで各年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 仮執行の宣言

二  被告

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張《省略》

第三証拠関係《省略》

理由

第一甲事件について

一  被告は、本社、工場を肩書地に置き、兵庫県伊丹市にも伊丹工場を有し、乗用車用シート、乳母車等の製造販売を業とする会社であり、原告らは、いずれも被告の従業員であることは当事者間に争いがない。

二  (紛争の発端)

《証拠省略》を総合すると、次の事実を認めることができ、この認定を左右するに足りる証拠はない。

1  被告には、もと、その従業員の大多数をもって構成されていた全金東洋シート支部の名称の労働組合が存していたが、昭和五四年四月二〇日に開催された臨時総会において、全金脱退決議がなされた。

2  右決議に賛成したものは、右決議により全金から組織脱退したものであり、決議前の組合は同人らによって引き継がれている旨主張し、同年同月二三日付の書面で、全金兵庫地方本部に対し、右脱退決議をした旨の通知をするとともに、被告に対してもその旨を通知し、今後は全金とは一切関係がない旨の申入れをした。なお、同年五月に、組合の名称を東洋シート労組に変更する旨を決議した。

3  これに対し、全金兵庫地方本部は、前記脱退決議は、組合規約に反した手続及び採決によってなされたものである等の理由により無効であり、組織脱退は認められず、従前からの全金東洋シート支部は現になお存続している旨を主張し、同年五月一日、前記脱退決議を指導した当時の執行委員全員を六か月間の権利停止処分にするとともに、脱退決議に反対していた原告一色邦男を執行委員長代行に指名した。そして、原告一色邦男及び同原告に同調していたその余の原告ら九名と訴外藤原樹(後日死亡)の合計一一名は、同月七日に臨時大会を開き、原告一色邦男を執行委員長とする新執行委員を選任し、被告に対し、今後は右新執行委員らが全金東洋シート支部を代表するものである旨の通知をした。

4  かくして、前記脱退決議後は、被告会社には、いずれが右決議前の組合と同一性を有しているのかは別として、名称を「東洋シート労組」と称する組合と、「全金東洋シート支部」と称する組合とが併存することになった。

三  (一時金等の支給について)

1  被告は、東洋シート労組所属組合員らに対しては、昭和五四年度夏季及び年末一時金として、原告主張の算定方法によって得た金額を支払ったこと及び原告らに対しては右各一時金を全く支払っていないことは当事者間に争いがなく、《証拠省略》によると、右支払時期は、夏季一時金は七月五日(当日が日曜日の場合は第一土曜日)、年末一時金は一二月五日(右同)であったことが認められる。

なお、原告らは、昭和五四年の年末に被告から東洋シート労組所属組合員らに対して、再建協力金名目で一人宛て一万円ずつが支払われた旨主張するが、《証拠省略》によってはこれを認めるに充分でなく、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

2  右争いのない算定方法によって、同年度の原告らに支給されるべき夏季及び年末一時金の額(被告主張の法定控除分を控除しない額)を算定すると、

(一) 原告福本徳人及び同北原俊胤の夏季一時金を除き、同原告らの年末一時金並びにその余の各原告の夏季、年末一時金が別紙(二)一時金未支給総計表の「夏季一時金支給すべき金額」欄及び「年末一時金支給すべき金額」欄に各記載の額を下らないことは当事者間に争いがない。

(二) 原告福本徳人の同年度夏季一時金については、三五万八九九二円の限度において当事者間に争いがなく、それ以上であることについては証拠がない(原告が三五万九九九一円の内訳として主張する別紙(四)昭和五四年度夏季一時金支給表によると、右原告の主張額は計算上の誤りと思料される)。

(三) 原告北原俊胤の同年度夏季一時金については、同原告の基準内賃金合計及び支給率が別紙(四)に記載のとおりであることは被告において明らかに争っておらないので、これに基づいて当事者間に争いのない算定方法で算出すると、同原告主張の二七万八四七三円となることが算数上明らかである。

3  原告らは、昭和五四年度の再建協力金をも支給すべき旨主張するが、前示1のとおり、東洋シート労組所属の組合員に対しても支給されたことを認めるに足りる証拠がないのであるから、右主張を認めることはできない。

四  (不法行為について)

原告らは、右各一時金の原告らに対する不払いは、債務不履行若しくは不法行為に該当する旨主張するので、先ず、不法行為の成否について判断する。

1  被告の就業規則三五条に、一時金について、原告主張内容の定めがあること、右規則自体からは一時金についての具体的請求権は生じず、これを生じさせるためには労働契約又は労働協約の締結が必要であることは当事者間に争いがない。

2  団交の拒否等について

(一) 別紙(六)団交申入れ一覧表に記載のとおり、昭和五四年四月二三日から昭和五九年三月二二日までの間において、同一覧表の「申入れ主体」欄に記載の者が被告に対し団交の申入れをしたことは、同一覧表の番号4、5、17、45、46、56の分を除き、その余の各番号分については当事者間に争いがなく、番号4、5、17、56の団交申入れについては《証拠省略》によってこれを認めることができ、番号45、46の団交の申入れについては《証拠省略》によってこれ(ただし、団交開催の予備折衝の申入れ)を認めることができる。

(二) 《証拠省略》を総合すると、右(一)の団交申入れに対して、被告は、「被告会社には全金東洋シート支部なる組合は存在しないので団交には応じられない。」、「新たに第二組合でも結成したというなら、組合結成通知書などの提出を要求します。」といった回答に終始し、後記の裁判所の仮処分決定で命じられた場合を除き、一切団交に応じなかった(別紙(六)団交申入れ一覧表中、番号4、5、17、45、46、56及び番号41以降の昭和五五年一〇月九日付広島地方裁判所団交応諾仮処分決定及び同年一二月一六日付同裁判所和解調書記載の事項についての団交を除き、その余の分について被告が団交拒否したことは当事者間に争いがない)。

(三) そのため、右の間において、

(1) 全金は、昭和五四年に被告を被申立人として、東京都地方労働委員会に対し、団交拒否に関する不当労働行為救済の申立をし、同委員会は、同年一一月六日、その理由中において被告には全金東洋シート支部と称する組合が存在しており、同組合が前記脱退前の全金東洋シート支部と同一性を継承しているか否かの問題は別として、同組合との団交を拒否していることは正当でない旨の判断を説示したうえ、「被告は、全金が昭和五四年五月一四日付で申し入れた〔団結権侵害中止及び右に関連する事項〕に関する団交を、全金には当事者資格がないとして、拒否してはならない。」旨の命令を発した。

(2) 全金東洋シート支部は、昭和五四年に被告を被申立人として、東京都地方労働委員会に対し、昭和五四年度の原告らに対する一時金支給に関する不当労働行為救済の申立をし、同委員会は、昭和五五年九月二日、「被告は、全金東洋シート支部組合員である一色邦男ら一一名に対して、昭和五四年年末一時金を他の従業員と同内容で支払わなければならない。」旨等の命令を発した。

(3) 全金東洋シート支部は、昭和五五年に被告を被申請人として、広島地方裁判所に対し、団交に関する仮処分申請をし、同裁判所は昭和五五年一〇月九日、「昭和五四年度夏季及び冬季並びに昭和五五年夏季一時金の支給について団交をせよ。」旨等の仮処分決定をした。

(4) 被告は、前記(1)の命令を不服として、中央労働委員会に対して再審査申立をしたが、同委員会は、昭和五七年七月二一日、前記(1)の命令と同一趣旨の判断を説示したうえ、右再審査申立を棄却した。

(5) 被告は、右を不服として、東京地方裁判所に対し、不当労働行為救済命令取消訴訟を提起したが、同裁判所は昭和五八年一〇月二七日、前記(1)の命令と同一趣旨の判断を説示して、原告の請求を棄却した。

(四) その後においても、

(1) 被告は、前記(三)(5)の判決に対して控訴したが、東京高等裁判所は、昭和五九年一一月二八日、右判決と同一趣旨の判断を説示して控訴棄却の判決をした。

(2) 被告は、右判決に対して上告したが、最高裁判所は、昭和六一年五月二九日、上告棄却の判決をし、右判決は同日交付された。

(3) そこで、全金、全金東洋シート支部らは、昭和六一年六月一六日、被告に対して、夏季一時金要求について団交の申入れをしたが、被告は、同年七月七日付の回答書面においても、従前と同様の見解を示すのみで、右団交の申入れに応じなかった。

3  労働者の団交の権利は憲法上保障された権利であり、使用者は正当な理由なくて拒むことは許されない。

前記二で認定したように、被告内には、昭和五四年四月二〇日の脱退決議後は東洋シート労組と称する組合のほかに、原告一色邦男を執行委員長とする全金東洋シート支部と称し、全金に加入している組合が存在しているのであるから、被告は、後者の組合が右脱退決議前の全金東洋シート支部と同一性を有するか否かには関わりなく(従って、被告に対する新組合結成通知の有無にも関わりなく)、東洋シート組合に対するのと同様に、全金東洋シート支部と称する組合とも団交をする義務があり、このことは前記2(三)の労働委員会の命令及び裁判所の判決においても説示しているところである。

しかるに被告は、右命令及び判決の説示にも全く耳を傾けず、いたずらに自己の主張を固執して全金東洋シート支部のみの団交を拒否し続けたものであり、これら一連の被告の対応に照らすと、被告は、前記脱退決議当初から、被告内に全金に所属する組合が存在すること及びそれに加入している原告らを嫌悪し、原告らを長期間経済的不利益を伴う状態に置くことにより、組織の動揺や弱体化を生じさせる意図に基づき、差別的取扱いをしたものと推認することができ、右被告の行為は、一面において労働組合法七条の不当労働行為に該当するとともに、民法七〇九条の不法行為にも該当するものというべきである。

五  (損害について)

1  《証拠省略》によると、被告が、一時金の支給等について、東洋シート労組所属以外の従業員と個別に折衝した際、同労組所属組合員に支給したのと同一計算式に基づいた金額を提示していることが認められること及び弁論の全趣旨に照らすと、被告が、前記団交の申入れに対して誠実に応じていれば、原告らは前記三2に判示の金額(別紙(三二)甲事件認容額一覧表各人別「合計」欄記載の各金員)を東洋シート労組に所属組合員に対する支給日と同日に受給できたものと推認されるので、右金額は被告の前記不法行為と相当因果関係のある損害であると認めることができる。

2  被告は、原告らに具体的な一時金請求権が発生しなかったのは、原告らが被告との個別合意を拒否したためである旨主張するが、原告らは労働組合に所属しているものであることは前示のとおりであるから、被告との交渉は団交をもってすれば足り、原告ら各人が個別に被告と交渉する必要はないことは自明のことであり、右主張は採用できない。

次に、被告は、損害額の算定に当っては所得税、社会保険料相当額を控除すべきであると主張するが、損害額の確定をすべき判決の段階においては控除すべきではないと解するのが相当であるから、右主張も採用できない。

第二乙事件について

一  被告は、本社・工場を肩書地に置き、兵庫県伊丹市にも伊丹工場を有し、乗用車用シート、乳母車等の製造販売を業とする会社であり、原告らは、いずれも被告の従業員であることは当事者間に争いがない。

二  (紛争の発端)

紛争の発端については、第一、二に説示したとおりであり、それに掲記の証拠によると、別紙(一)当事者目録のうち原告番号(1)ないし(10)の原告らは、前記脱退決議のなされた当初から終始これに反対して全金東洋シート支部所属の組合員であることを主張しているものであり、その余の原告らは、一時、東洋シート労組の組合員であったが、その後全金東洋シート支部所属の組合員であることを主張しているものである。

三  (一時金、賃上げ分等の支給について)

1  被告は、東洋シート労組所属組合員らに対しては、請求原因3、4の各(一)の各主張の計算式(但し、別紙(三一)の正誤表に記載分を除く)に基づいて得た金額を一時金、生産協力金、賃上げ分として支給したこと及び原告らにはこれらを全く支給していないことは当事者間に争いがなく、なお、その支給日時が原告主張のとおりであることは被告において明らかに争わないので、これを自白したものとみなす。

2  右争いのない算定方法によって、右各名目分について原告らに支給されるべき額(別紙(二三)ないし(三〇)の限度では当事者間に争いがない)を順次検討する。

(一) 昭和五五年度夏季一時金について

(1) それを請求する原告らのうち、原告一色、同辰己を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告一色分については、同原告主張の別紙(八)の記載と被告主張の別紙(二四)の記載とを対比すると、争点は、欠勤日数の有無に伴い欠勤減率ひいては支給率が相違することにあることが明らかである。

ところで、《証拠省略》によると、被告会社では、従業員が無断欠勤した場合は、その日数について無給とするほか、一時金の査定においても、右日数の二倍の日数を欠勤したものとして、その日数についての欠勤減率に従って支給率を決めていること、昭和五五年度の一時金の対象期間において、原告一色の無断欠勤と扱う日数は三三日あったものとして算出した金額が被告主張額であることが認められる。

しかしながら、他方、《証拠省略》を総合すると、前記脱退決議前においては、被告と組合との間において、組合業務(法廷傍聴等も含む)のために欠勤した場合には、無給とはなるが、一時金の査定に当っては欠勤扱いにしないことの合意が成立しており、右取扱いは脱退決議後においても東洋シート労組との関係では維持されていること、原告一色の前記欠勤はすべて組合業務のためのものであったが、被告は、脱退決議後は全金東洋シート支部なる組合はなく、従って原告一色については組合業務は一切存在しないとの見解の下に、前記無断欠勤扱いにしたことが認められる。

右認定事実によると、原告一色が組合業務のために欠勤した日数を、一時金の査定に当って欠勤扱いとすることは不当というべきであり、従って、支給率は一〇〇パーセントとすべく、これによって原告一色に支給すべき金額を算出すると、同原告主張の三七万三一八一円となることが算数上明らかである。

(3) 原告辰己分については、右(2)の各別紙の記載を対比すると、争点は、基準内賃金の合計及び欠勤日数に伴う支給率が相違することにあることが明らかであるところ、右合計額については、被告主張の一五万七九六七円が正確であることが算数上明らかであり、欠勤日数については《証拠省略》により被告主張の日数の欠勤があったものと認められるので、これらに基づいて原告辰己に支給すべき金額を算出すると、被告主張の三五万一四二二円となることが算数上明らかであるので、この限度で認めることとなる。

(二) 昭和五五年度末一時金について

(1) それを請求する原告らのうち、原告一色、同辰己を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告一色分については、原告主張の別紙(九)の記載と被告主張の別紙(二四)の記載とを対比すると、争点は前記(一)(2)と同様であるので、右に説示と同一理由により同原告主張の四〇万一二二六円を認めることができる。

(3) 原告辰己分については、右(2)の各別紙の記載を対比すると、争点は、生産奨励手当が一〇〇円相違していることから、基準内賃金合計も一〇〇円相違していることに因るものであることが明らかであるところ、これらについては被告の認めている以上であることの立証がないので、一時金も被告の認めている三九万七七一二円の限度においてこれを認めることとなる。

(三) 昭和五五年度生産協力金について

(1) これを請求する原告らのうち、原告辰己を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告辰己分については、前記(二)(2)の各別紙及び別紙(一六)の各記載を対比すると、争点は前記(二)(3)と同様であるので、右説示と同一理由により被告の認めている一万〇九五七円の限度においてこれを認めることとなる。

(四) 昭和五六年度夏季一時金について

(1) これを請求する原告らのうち、原告一色、同福本、同辰己、同松坂(茂美)を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告一色分については、同原告主張の別紙(一〇)と被告主張の別紙(二五)の各記載を対比すると、争点は前記(一)(2)と同様であるので、右に説示と同一理由により同原告主張の三九万九三五二円を認めることができる。

(3) 原告福本、同松坂(茂美)分については、右各別紙の記載を対比すると、争点は欠勤日数の有無に伴い欠勤減率ひいては支給率が相違することに因るものであることが明らかであるところ、《証拠省略》によると、欠勤日数はいずれも被告主張どおりあったと認められるので、それに基づいて同原告らに支給すべき金額を算出すると、被告主張どおり(原告福本については三九万〇九四〇円、原告松坂(茂美)分については三六万五一八三円)となることが算数上明らかである。

(4) 原告辰己分については、右各別紙の記載を対比すると、争点は前記(一)(3)と同様であるので、右に説示と同一理由により被告の主張額の三七万七七二七円の限度においてこれを認めることとなる。

(五) 昭和五六年度生産協力金(七月二四日支給分)

(1) これを請求する原告らのうち、原告辰己、同坂本、同吉川、同松坂(淑子)、同脇、同清水を除く、その余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告辰己分については、前記(五)(3)と同一理由により被告主張額二万一八四七円の限度においてこれを認めることとなる。

(3) 原告坂本、同吉川、同松坂(淑子)、同脇、同清水分については、原告主張の別紙(一七)と被告主張の別紙(二六)の記載を対比すると、同原告らの基準内賃金合計については争いがないので、これに基づいて争いのない別紙(一七)に記載の計算式によって算出すると、いずれも同原告ら主張の金額を認めることができる。

(六) 昭和五六年度年末一時金について

(1) これを請求する原告らのうち、原告一色、同辰己を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告一色分については、同原告主張の別紙(一一)と被告主張の別紙(二五)の各記載を対比すると、争点は前記(一)(2)と同様であるので、右に説示と同一理由により同原告主張の四四万一五七九円を認めることができる。

(3) 原告辰己分については、右各別紙の記載を対比すると、争点は前記(二)(3)と同様であるので、右に説示と同一理由により被告の主張額四三万九六四九円の限度においてこれを認めることとなる。

(七) 昭和五六年度生産協力金(八月一二日分)

これを請求する原告らは、一律に各自三万円である旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はないので、結局、被告の認める限度(別紙(二五))においてこれを認めることとなる。

(八) 昭和五七年度夏季一時金について

(1) これを請求する原告らのうち、原告一色、同辰己、同松尾を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告一色分については、同原告主張の別紙(一二)と被告主張の別紙(二七)の各記載を対比すると、争点は前記(一)(2)と同様であるので、右に説示と同一理由により同原告主張の四三万八二六八円を認めることができる。

(3) 原告辰己分については、右各別紙の記載を対比すると、争点は前記二(3)と同様であるので、右に説示と同一理由により被告の主張額四三万八三七八円の限度において認めることとなる。

(4) 原告松尾分については、右各別紙の記載を対比すると、争点は生産奨励金に相違のあることに起因していることが明らかであるところ、右生産奨励金について被告の認める以上の金額であることの証拠はないので、結局支給すべき金額についても被告の認めている四五万八二三九円の限度でこれを認めることとなる。

(九) 昭和五七年度年末一時金

(1) これを請求する原告らのうち、原告一色、同辰己、同松尾を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告一色、同辰己、同松尾分については、前記(八)(2)ないし(4)と同一理由(但し、対比すべき別紙は別紙(一三)と別紙(二七))により、原告一色については同原告主張額の四五万六一五四円を、原告辰己については被告主張額の四五万六二六四円、原告松尾については同じく四七万六九三六円の限度でこれを認めることとなる。

(一〇) 昭和五八年度夏季一時金について

(1) これを請求する原告らのうち、原告一色、同辰己、同松尾を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告一色、同辰己、同松尾分については、前記(八)(2)ないし(4)と同一理由(但し、対比すべき別紙は別紙(一四)と別紙(二八))により、原告一色については同原告主張額の四五万六〇九六円を、原告辰己については被告主張額の四五万六六四七円、原告松尾については同じく四七万五三七一円の限度でこれを認めることとなる。

(一一) 昭和五八年度年末一時金について

(1) これを請求する原告らのうち、原告一色、同福本、同辰己、同松尾を除くその余の原告らについては、同原告らの主張する金額を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 原告一色、同辰己、同松尾分については、前記(八)(2)ないし(4)と同一理由(但し、対比すべき別紙は別紙(一五)と別紙(二八))により、原告一色については同原告主張額の四七万四七一二円を、原告辰己については被告主張額の四七万五二八七円、原告松尾については同じく四九万四七七五円の限度でこれを認めることとなる。

(3) 原告福本分については、右各別紙の記載を対比すると、欠勤日数の相違から支給率が異なり、ひいては支給すべき金額に相違が生じていることが明らかであるところ、右欠勤日数については《証拠省略》により被告主張の日数の欠勤があったものと認められるので、これに基づいて算出すると、被告主張の四六万六七七四円となることが算数上明らかであるから、この限度で認めることとなる。

(一二) 昭和五五年度賃上げについて

これを請求する原告らの昭和五五年度分(昭和五五年四月から昭和五六年三月まで)の一か月の賃上げ金額が、同原告ら主張の金額(別紙(一八)の「賃上げ金額」欄記載の金額)を下らないことは当事者間に争いがないので、右期間内の一年分は別紙(三)の「昭和五五年度賃上げ分合計」欄に記載のとおりとなることが算数上明らかである。

(一三) 昭和五六年度賃上げについて

これを請求する原告らの昭和五六年度分(昭和五六年四月から昭和五七年三月まで)の一か月の賃上げ金額が原告ら主張の金額(別紙(一九)の「賃上げ金額」欄記載の金額)を下らないことは当事者間に争いがないので、前記(一二)の昭和五五年度分との一か月の合計額は、別紙(一九)の「昭和五五・五六年度賃上げ合計額」欄に記載の金額となり、前記期間内の一年分は別紙(三)の「昭和五六年度賃上げ分合計」欄に記載の金額となることが算数上明らかである。

(一四) 昭和五七年度賃上げについて

(1) これを請求する原告らのうち、原告松尾を除くその余の原告らの昭和五七年度分(昭和五七年四月から昭和五八年三月まで)の一か月の賃上げ金額が、同原告ら主張の金額(別紙(二〇)の「賃上げ金額」欄に記載の金額)を下らないことは当事者間に争いないので、これと前記昭和五五年、昭和五六年の各一か月の賃上げ分との合計額は別紙(二〇)の「昭和五五年ないし昭和五七年度賃上げ合計額」欄に記載の金額となり、前記期間内の一年分は別紙(三)の「昭和五七年度賃上げ分合計」欄に記載のとおりとなることが算数上明らかである。

(2) 原告松尾の昭和五七年度分(前同)の一か月の賃上げ金額について、同原告主張(別紙(二〇))と被告主張(別紙(三〇))を対比すると、その主張額の相違は、スライド指数を、同原告が一三九五と主張するに対し、被告は九七五と主張することに起因していることが明らかであるところ、右指数が被告の認めている以上のものであることの立証はなく、むしろ、甲第一八一号証(原告提出の計算)に記載の同原告の昭和五七年度の賃上げ金額が被告主張の金額と一致していることに照らすと、被告主張の八九六八円の賃上げが正確であると認められる。そうすると、右賃上げ額に前記昭和五五年、昭和五六年度の各一か月の賃上げ金額を合計すると二万八五三二円となり、その一年分は三四万二三八四円となることが明らかであるから、同原告分は右限度で認めることとなる。

(一五) 昭和五八年度賃上げについて

(1) これを請求する原告らの昭和五八年度分(昭和五八年四月から昭和五九年三月まで)の一か月の賃上げ金額が同原告ら主張の金額(別紙(二一)の「賃上げ金額」欄記載の金額)を下らないことは当事者間に争いがない。

(2) 右各金額に前記昭和五五年から昭和五七年度までの各一か月の賃上げ金額を合計すると、原告松尾を除くその余の原告らの分は、別紙(二一)の「昭和五五年ないし昭和五八年度賃上げ合計額」欄に記載の金額となり、原告松尾分は三万三九一二円となり、前記期間内の一年分は、原告藤田及び同松尾を除くその余の原告分は別紙(三)の「昭和五八年度賃上げ分合計」欄に記載の金額となり、原告藤田分は四二万〇〇九六円となり(別紙(三)では、原告藤田分に記載すべきを原告松尾分に誤って記載されている)、原告松尾分は四〇万六九四四円となることが算数上明らかである。

四  (不法行為について)

第一、四で説示したように、団交申入れに対する被告の行為は民法七〇九条の不法行為にも該当するものである。

五 (損害について)

1  第一、五の説示と同一理由により、右四で認められる各年度の一時金、生産協力金、賃上げ分はすべて被告の前記不法行為と相当因果関係のある損害と認めることができる。

2  (慰藉料)

(一)  別紙(一)当事者目録原告番号(1)ないし(10)の原告らは、前記のように脱退決議がなされた当初から、右決議に反対し、全金東洋シート支部の組合員であることの主張を続けて前記四の一時金、生産協力金、賃上げ分を一切受けることができなかったものであり、《証拠省略》によると、そのため、同原告らは、本訴の訴訟代理人を申立代理入として、裁判所の仮処分決定を得てその執行をし、右金員の一部を受領したり、他から借受けせざるを得ない等、単に職場においてのみならず、日常生活にも支障をきたすに至ったことが認められ、これらによって同原告らが多大な精神的苦痛を受けたことは容易に推認することができ、前記被告の不法行為の態様等諸般の事情を勘案すると、右同原告らが蒙った精神的損害は、同原告ら各自に対し、それぞれ五〇万円ずつをもって慰藉するのが相当と評定する。

(二)  その余の原告らは、同原告らの自陳するように、やむを得なかったにしろ、個別的労働契約によって東洋シート労組の妥結額と同額の一時金等を受給しておる(但し、前記番号(11)ないし(16)の原告らは昭和五六年度の夏季一時金と生産協力金については受給していない)こと、なお、同原告らは、全金東洋シート支部組合員としての集会参加及び裁判傍聴に際して不当な制限を受けた旨主張するところ、《証拠省略》によると、前者については、全金東洋シート支部が被告を被申立人として広島県地方労働委員会に対して不当労働行為救済の申立をし、同委員会は昭和五六年一一月一六日に、「被告は東洋シート支部組合が存在しないとして、同組合の組合員が休憩時間中に集会、職場討議、休憩のために集っているのを解散させるような言動をしてはならない。」旨の命令を発しており、右以後において、被告が右命令に不服従の言動をしたことを認めるに足りる証拠はなく、また、裁判傍聴に関して、同原告ら各人が具体的にどのような不当な制限を受けたかを認めるに足りる証拠はないこと等に照らすと、同原告らが、通常の労働紛争に伴う以上に、民法上の不法行為に因る金銭的慰藉に値するに十分な精神的苦痛を蒙ったものとは認め難い。

3  (弁護士費用)

前示認容すべき金員について被告が任意に支払に応じなかったため、原告らはやむなく裁判所に仮処分の申請及びその執行を本訴の訴訟代理人を通じてなしたことは前示のとおりであり、更に本訴の提起、遂行を本訴代理人に委任したことは明らかであり、本件事案の内容、審理の経過、認容額等に照らすと、別紙(一)当事者目録原告番号(1)ないし(10)の原告らが被告に負担を求めうる弁護士費用相当分は、仮処分、本訴を通じてそれぞれ五〇万円をもって相当と評定し、同原告番号(11)ないし(16)の原告らが求めうる弁護士費用はそれぞれ三万円をもって相当と評定する。

第三結論

以上の次第で、甲事件についての、各原告の請求は、別紙(三二)甲事件認容額一覧表の各人別「合計」欄記載の各金員及びこれらに対する不法行為後である昭和五五年六月二一日から支払済みに至るまで各年五分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるので認容し、その余の各請求を棄却し、乙事件についての別紙(一)当事者目録中の原告番号(1)ないし(16)の各原告の請求は別紙(三三)乙事件認容額一覧表の各人別「総合計」欄記載の各金員並びにこれらに対する不法行為後である同原告ら請求の起算日から各支払済みまで各年五分の遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので認容し、同原告らのその余の各請求並びにその余の原告の各請求は理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言について同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 出嵜正清 裁判官 内藤紘二 裁判官石井寛明は転補のため署名押印できない。裁判長裁判官 出嵜正清)

<以下省略>

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